2010年03月19日

ユニバーサルデザイン:地方公共団体の活動と地方公営企業

■地方公共団体の活動と地方公営企業

 (1)地方公共団体の行う活動には、大きく分けて2種類ある。一つは、法令の執行や警察権力に代表される公権力の行使に係る事務である。もうひとつは、住民サービスの提供に係る非権力的な事務である。

 地方公営企業は、この非権力的な住民サービスに係る事務のみを対象とする。こちらは、必ずしも地方公共団体が税金を使って全体の負担でやるべきとはいえない面もあるが、水道事業などは、地域の基本的社会基盤を形成する財であり、民間よりも公共団体に責務があると考えられる。


 (2)また、これらの財やサービスは特定の個人に測定可能な形で利益が帰属するので、提供に要する費用は、受益者負担の原則に基づき財・サービスの提供を受ける者からその対価として徴収する料金で賄うと考えうる。

 (3)誰でもそれを利用できるユニバーサルデザインを講演会で大都市交通局で勧めるきた。関心度は高かったようである。
posted by 中川総合法務オフィス代表 at 17:00| 京都 晴れ| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月11日

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posted by 中川総合法務オフィス代表 at 22:23| 京都 曇り| 企業法務 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする